親権者の同意書が必要です

脱毛の施術というのは非常にライトな響きがあるかもしれませんが、クリニックではれっきとした外科の施術です。 そのため学生の方、未成年の方は契約の際に親権者の同意書が必要となってきます。 これは民法5条で定義された未成年者の法律行為に当たるため、もし同意書がない場合には施術を受ける側の一存で取り消しができ、消費するものではないためクリニック側はキャンセルの際に全額返還が義務付けられてしまいます。 そのようなことにならないため必要な書類となっています。 リゼクリニックではこの書類はWEB上からダウンロードすることができますので、カウンセリングの際に親権者の方に内容を記載していただき、カウンセリングに臨みましょう。 ただし、内容が非常に簡単であるために親権者を装って他の方が記入してしまうことも出来てしまいますが、それは絶対に避けましょう。 この同意書に記入する方が全くの他人であった場合には私文書偽造の可能性が出てきます。これは当然刑事罰で「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となるようです。 脱毛というのは非常に身近に感じているかもしれませんが、ちゃんとした施術です。しっかりと親権者の方とお話の上、契約するようにしましょう。

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