未成年者や学生でも同意書でリゼクリニック契約可能

脱毛の施術を行い際に未成年や学生の契約というのは少し面倒な手順が発生します。
ですが、その中でもリゼクリニックは契約がしやすいという点があります。

他のサロンや医療機関と異なり契約のしやすいという点をできるだけ分かりやすく説明していきます。

 

1.未成年者や学生は親権者の同席が必要

一般のサロンや医療機関で未成年者や学生が脱毛の契約をする場合には親権者同席が契約の際に必要になります。
初回のカウンセリング時はおひとりでも問題ないのですが、契約の際はには一人では契約ができません

 

2.リゼクリニックで親権者の同席なしに未成年の方や学生の方が契約するには

リゼクリニックでは、親権者の人の同席が無くても契約ができる方法があります

それは親権者の委任状とも言うべき同意書があれば契約ができるのです。

同意書には親権者のサインと捺印が必要です。こちらを持参すれば同席した扱いになり契約をすることができます。


3.身分証明書も忘れずに!

同意書も大事ですが、一般社会人の方が脱毛の契約をする際に必要な書類も必要です。
そのため学生の人は学生証、それ以外の未成年者の場合は、運転免許証パスポート保険証などの身分証明書の持参が必要になります。